本村弁護士の見解

みなさんと考え方としては同じですよね。
拾ってきた雑種ですから財産的損害はやはりほぼ0なんですよね。
問題は慰謝料なんですけれども、ペットの場合ですね、
特に犬の場合は人間と高度のコミュニケーションをとることができますから、
ペットが死んだ場合には飼い主の精神的な喪失感、
これがかなり大きいという場合があります。

そういう場合には慰謝料が認められる事もあると。
今回の場合はやはり裁判所も慰謝料を認めてくれるんではないかと、
金額的には5万円程度かなと思います。


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