大渕弁護士の見解

はい、慰謝料の金額は飼育の期間とか飼育対応、
加害者の対応など様々な事情を考慮して決められるんですけれども、
本件では10年間息子同然にかわいがていたという事例ですので、
ちょっと高めの水準の20万円が相当だと考えられます。


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