菊地弁護士の見解

病気、失業、その他の理由によって、奨学金を返すことができなくなって
しまった場合には、猶予制度というものがあります。
これは最長10年、弁済を待ってくれる制度です。
事前の申請が必要ですのでね、ぜひ申請をしてからその制度を利用して、
深刻な事態に至らないようにしてください。
(日本学生支援機構の場合)


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