菊地弁護士の見解

私からは不倫の場合についてご説明いたします。
いわゆる愛人にお子さんがいた場合、
このお子さんはお父さんの認知があれば相続権が発生するということです。

相続する割合なんですが、
少し前までは結婚されたご夫婦の間にお子さんがいた場合と、
その結婚外に、つまり愛人との間にお子さんがいた場合、
この双方のお子さんは、
2対1で結婚外のお子さんの方が割合が少なかったんですね。
これが平成25年に平等にしようということで法律が改正になりましたので、
今お子さん同士はフィフティーフィフティーの割合です。


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