本村弁護士の見解

家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。
例えば男性が亡くなって、妻も子供もいないという場合ですね。

もし孫が居たら、孫が相続します。
子どもも孫も居ないけどひ孫は居たら、ひ孫が相続します。

子供も孫もひ孫も居ないと言う場合、
この場合は、亡くなった人の、親がまだ生きいれば、親が相続します。

親も居ないけど、祖父母が生きていたら、祖父母が相続します。

親も祖父母も居ないという場合に、
初めて亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってくると。

兄弟姉妹がもし亡くなっていたら、
その子供、つまり甥姪が相続人になります。
法定相続人の範囲はここまでなんですね。

そういう人ももし居ないという場合は、国庫に帰属します。


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