本村弁護士の見解 家族がいない人が亡くなった場合の遺産相続について。 例えば男性が亡くなって、妻も子供もいないという場合ですね。 もし孫が居たら、孫が相続します。 子どもも孫も居ないけどひ孫は居たら、ひ孫が相続します。 子供も孫もひ孫も居ないと言う場合、 この場合は、亡くなった人の、親がまだ生きいれば、親が相続します。 親も居ないけど、祖父母が生きていたら、祖父母が相続します。 親も祖父母も居ないという場合に、 初めて亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が回ってくると。 兄弟姉妹がもし亡くなっていたら、 その子供、つまり甥姪が相続人になります。 法定相続人の範囲はここまでなんですね。 そういう人ももし居ないという場合は、国庫に帰属します。 |