大渕弁護士の見解

私のほうからは養子縁組をした子どもに対する遺産相続について解説します。
亡くなった父親に養子がいた場合、
実の子どもと同じように遺産は相続されます。
普通養子縁組の場合、
養子となった子どもは実の親からも遺産を相続できるので、
生みの親と育ての親、
両方から相続することができます。


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