「お腹の子の遺産相続」
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今回の相談者は
突然の事故で夫を亡くし、悲しみにくれる妻・和子。
和子 「あなた・・・」
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すると、夫の父親が・・・
義父 「息子の2000万円の遺産なんだけど遺言書もなかったし、
和子さんと私ら夫婦で分けるでいいかな?」
和子 「えっ?」
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亡くなった夫に子供がいなかった場合、
通常、遺産は配偶者が3分の2、
残りの3分の1を両親で分ける。
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しかし、和子はこの時、妊娠3か月だった。
和子 「実は私、主人との間に子供がいるんです。」
義父 「えっ!?」
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通常、子供がいる場合は
遺産は妻と子供に分配され両親は相続できない。
義父 「しかし産まれてもない子に遺産を相続させるわけにはいかんだろ」
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果たして、お腹にいる胎児は遺産を相続できるのか?
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