候補者から高額なお弁当を受け取ったら罪になるのか?

罪にならない

< 菊地弁護士の解説 >
ちょっと気を付けて頂きたいのが、
(有権者が)「1票入れるから何か下さい」と言ったとなると、
飲食物の提供という観点ではなく買収になります。


< 本村弁護士の補足解説 >
買収について補足です。
特定の候補者を当選させるなどの目的で
有権者などにお金や物をあげたり、財産上の利益を与えると、
「買収罪」という事になります。
財産上の利益というのは、お金や物に限らず
タダで何かをやってあげるという事も含まれるんですね。
例えば、「(候補者が)お宅のペットを旅行中に無料で預かるから投票して」
と言う事も買収になります。