菊地弁護士の見解

労働者は、確実に週に1度なり休日を享受する権利がある。
休む権利がある人間に対して、その休日に出てくるのが強制だ、
という言葉を上司が自分で使った以上、
賃金を請求されたら、それに対してYESと答える義務は上司にはあります。
あそこに出なければいけないかどうかを、
労働者が上司の顔を見ながら、「どうしようかな」と悩むような負担を
労働者に負わせちゃダメなんですよ。


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