北村弁護士の見解 これは賃金発生します。 ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねってことをやった場合に 賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、 1つは参加が強制かどうか、 もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。 このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、 新入社員はみんな渋々来ていますから、これは間違いないと。 部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、 食材を準備して、片づけをして、雑用係をずっとさせられているんですね。 これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。 少なくとも、経営者の人が絶対に「強制参加だ」なんて言っちゃダメです。 「任意ですよ。来たかったら来てくださいね」と、言わなきゃ絶対ダメです。 |