北村弁護士の見解

これは賃金発生します。
ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねってことをやった場合に
賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、
1つは参加が強制かどうか、
もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。
このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、
新入社員はみんな渋々来ていますから、これは間違いないと。
部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、
食材を準備して、片づけをして、雑用係をずっとさせられているんですね。
これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。
少なくとも、経営者の人が絶対に「強制参加だ」なんて言っちゃダメです。
「任意ですよ。来たかったら来てくださいね」と、言わなきゃ絶対ダメです。


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