大渕弁護士の見解

はい。労働時間にあたるかどうかは上司が強制参加と
言ったかどうかで決まるわけじゃないんです。
実際にその会の目的、内容に照らして
業務との関連性がしっかり認められなければ
それは認められないということで、
今回のケースは完全な親睦目的なんですね。
研修目的であるとか、業務に関する意見交換の目的ではなくて
内容もバーベキューということですから、
業務との関連性がほぼなく、労働時間にあたらないので賃金は発生しない。


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