本村弁護士の見解

まずお店側が、堂々とキャンセル料を請求できる場合というのは、
事前にキャンセル料の取り決めをしていた場合だけです。
で実際にキャンセル料を請求できる場合どんな場合があるかというと、
例えばですけども、お店を貸切にしていた場合とか、
あるいは予約に対応するために、
お店側がアルバイトの数を増やしていたのにキャンセルされたとか。
こういう場合だったら、
お店の損害が明らかですから、
損害賠償義務が発生するでしょう。


*close*