大渕弁護士の見解

過去に類似の判例で、
事業者に生ずべき平均的な損害の額が判断されました。
そこでは、一人当たりの料金の3割に予定人数を乗じた額
という風に判断されましたので、
今回もそれに準じて、3割という風に考えました。


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