菊地弁護士の見解

たとえば、リストラされてしまった、夫が何かやらなければならない、
そのためには借金しなければならない。
というような、やむを得ず借金が残った場合など、
妻が「私は負担しません」というのは難しい。
プラスが残れば「半分頂戴」と言えますが、
マイナスが残っている場合は「負担しない」
というのは不公平じゃないでしょうか。
夫婦は、喜びも悲しみも分け合うことが基本です。


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