北村弁護士の見解 財産分与請求権というのは、民放第768条に定められています。 これは、有るものをくださいという権利で、 無いものを半分払ってもらう権利ではありません。 今回の場合、マイナスを負担させるという考え方ですから、 マイナスが2人増えるだけなんです。 つまり、1人破産すればよかったのに、 2人破産する人が出てくるという話で、何も良い事がありません。 法の主旨からしてあり得ないということです。 − 菊地弁護士の見解に対して − 夫は自己責任で事業をしているのです。 夫婦だから支えよう、手伝おうという話と、 借金を自分も負担しますという話は全然違います。 |