北村弁護士の見解

財産分与請求権というのは、民放第768条に定められています。
これは、有るものをくださいという権利で、
無いものを半分払ってもらう権利ではありません。
今回の場合、マイナスを負担させるという考え方ですから、
マイナスが2人増えるだけなんです。
つまり、1人破産すればよかったのに、
2人破産する人が出てくるという話で、何も良い事がありません。
法の主旨からしてあり得ないということです。

− 菊地弁護士の見解に対して −
夫は自己責任で事業をしているのです。
夫婦だから支えよう、手伝おうという話と、
借金を自分も負担しますという話は全然違います。


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