本村弁護士の見解

夫が会社を経営したり、個人事業を営んでいたりする場合は、
当然、事業資金を借りたり、事業に失敗して借金を抱えることがあります。
そのような場合でも、妻は保証人になっていない限り、
支払い義務を負うことは絶対にありません。
これが、法律の大原則なのです。


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