菊地弁護士の見解

逆にじゃあ、請求出来る場合ってどんな場合かっていうと
途中で結婚を前提で付き合ってくださいませんかみたいな、
そういうようなことを言った場合です。
ちゃんとそれに「結婚してます、実は私は」って言わなかったとなると、
やっぱりちょっと詐欺性が出てきますね。
そうなれば、まあ慰謝料の問題にもなってくるんだろうと。
ただ慰謝料といっても
おそらく10万とか20万とかそれぐらいだと思いますけど。


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