菊地弁護士の見解

おばあちゃん出て行きなさい、これは酷ですよ。
どう考えたって酷ですよ。
この家はですね、たとえお嫁さんの名義ではあってもですね、
はい息子が死んだから今日でおしまい、出て行ってくださいって言って
直ちに打ち切れるか、
これは多分無理だと思います。
扶養義務も今のこの段階では
ダイレクトな扶養義務はないんですけど、
家庭裁判所が「まぁ、特別な関係ということで扶養義務をちょっと拡張する。
面倒見てあげなさいって」裁判所が言う可能性は大いにあります。


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