北村弁護士の見解 これは出て行かなければいけません。 一番重要なのは、この家がお嫁さんの物であると、 所有物であるということです。 物をタダで使わせてあげるというのが「使用貸借契約」。 この契約は夫を挟んで3人で円満に生活するというのが目的だったと 考えられます。 ご主人が亡くなった事によって目的は終了しました。 そこで家は返さなければいけない、 これが法律的な答えです。 でお嫁さんは、再婚も含めて第二の人生を生きる権利があって、 もしこの姑さんが出て行かないって事になれば、 この人は再出発できません。 ですからこれは絶対に出て行かなければいけないということです。 − 菊地弁護士の見解に関して − お嫁さんを、一回息子さんが結婚したから一生しばり続けるみたいな、 戦前の考え方はもう終わったんですよ。 お嫁さん側、お姑さん側、 両方の立場に立って充分検討してないから こんな結論になるんです。 実際にそうなります。 |