北村弁護士の見解

これは出て行かなければいけません。
一番重要なのは、この家がお嫁さんの物であると、
所有物であるということです。
物をタダで使わせてあげるというのが「使用貸借契約」。
この契約は夫を挟んで3人で円満に生活するというのが目的だったと
考えられます。
ご主人が亡くなった事によって目的は終了しました。
そこで家は返さなければいけない、
これが法律的な答えです。
でお嫁さんは、再婚も含めて第二の人生を生きる権利があって、
もしこの姑さんが出て行かないって事になれば、
この人は再出発できません。
ですからこれは絶対に出て行かなければいけないということです。

− 菊地弁護士の見解に関して −
お嫁さんを、一回息子さんが結婚したから一生しばり続けるみたいな、
戦前の考え方はもう終わったんですよ。
お嫁さん側、お姑さん側、
両方の立場に立って充分検討してないから
こんな結論になるんです。
実際にそうなります。


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