北村弁護士の見解 これは返金されません。 主催者側がやるべきことはちゃんと席を用意して、 コンサートを実施すること。 基本的にはそれだけでいいということですね。 例えばですけどね、目立つ喧嘩をしていると。 後ろの人からしたら喧嘩をしている限り、コンサートを楽しめないと。 これは主催者側の義務としては 注意して喧嘩をやめさせるとか、外に出すとか、 返金義務が生じる可能性はあると思います。 − 本村弁護士の見解に対して − これは本村弁護士の見解であって、 仮に紛争になれば分かりません。 何の説明もなく、 全く見えない席を売ったということになれば、 契約をキャンセルして払い戻しできる可能性はあります。 |