北村弁護士の見解

これは返金されません。
主催者側がやるべきことはちゃんと席を用意して、
コンサートを実施すること。
基本的にはそれだけでいいということですね。

例えばですけどね、目立つ喧嘩をしていると。
後ろの人からしたら喧嘩をしている限り、コンサートを楽しめないと。
これは主催者側の義務としては
注意して喧嘩をやめさせるとか、外に出すとか、
返金義務が生じる可能性はあると思います。

− 本村弁護士の見解に対して −
これは本村弁護士の見解であって、
仮に紛争になれば分かりません。
何の説明もなく、
全く見えない席を売ったということになれば、
契約をキャンセルして払い戻しできる可能性はあります。


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