本村弁護士の見解 やっぱりチューしたら、 まあ普通のセカンドパートナーという言葉ではもう 言えないんじゃないですかね? 離婚の原因として不貞行為に当たるかどうかっていう意味では、 これは不貞行為ではありません。 不貞行為というのはある程度続いた男女の関係を言いますから、 チューは含まれないんです。 この時点では確かに「婚姻を継続しがたい重大な事由」には当たりません。 ただ彼女は、いやこれからも関係を続けます! と堂々と宣言しましたからね。 つまりこれから毎週毎週あの男性と会って、 毎回毎回チューしますよ、と宣言してるわけですよ。 これではねさすがに婚姻は継続しがたいと思います。 |