本村弁護士の見解

やっぱりチューしたら、
まあ普通のセカンドパートナーという言葉ではもう
言えないんじゃないですかね?
離婚の原因として不貞行為に当たるかどうかっていう意味では、
これは不貞行為ではありません。
不貞行為というのはある程度続いた男女の関係を言いますから、
チューは含まれないんです。
この時点では確かに「婚姻を継続しがたい重大な事由」には当たりません。
ただ彼女は、いやこれからも関係を続けます!
と堂々と宣言しましたからね。
つまりこれから毎週毎週あの男性と会って、
毎回毎回チューしますよ、と宣言してるわけですよ。
これではねさすがに婚姻は継続しがたいと思います。


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