北村弁護士の見解
これは無効です。
離婚届については判例上、提出するときに
双方に離婚する意思がなければいけない、ということになります。
提出する時に片方が嫌だと言ったら無効になります。
たとえ昨日作ったものであっても、
今日出したくないと言ったら無効です。
これを提出してはいけません。
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