本村弁護士の見解

5年後に離婚しようとする約束、
つまり将来の離婚の予約、
これ自体が無効ということなんですね。
勝手に相手が役所の窓口に出してしまったら、一応離婚は成立します。
相手が離婚届を勝手に出してしまう恐れがある場合には、
それを防止するために「離婚届不受理申出書」
というのを出しておけばいいんです。


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