北村弁護士の見解

未婚でお子さんを産むという場合には、
重要なのは父親が認知をしてくれているかどうか。
認知してくれていると父親に万一の事があれば遺産を相続することが出来ます。

遺産相続に関して4年前に、1つの大きな変更がありました。
それまでは法律上の夫婦の間に出来たお子さんと、
そうでないところに出来たお子さんでは相続分は2:1だったんですね。
民法の規定によって。
ところが最高裁がこれは法の元の平等に反するということで
そこから平等になりました。

ちなみにその父親が認知をしてくれなかった場合には
認知の訴えを起こして判決で認知をしてもらう事が出来ます。
お父さんが亡くなった後でも
死亡後3年間は認知の訴えを起こすことができます。


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