本村弁護士の見解

この育児介護休業法の不利益取り扱いの禁止には
解釈上大きな例外があります。
それは会社の業務上の必要性が高い場合です。
つまり、労働者が受ける不利益、ダメージの大きさに比べて
会社の業務上の必要性が上回る場合には、
これは例外としてこのような取り扱いも許されると。
で、今回の場合はどうか。
会社のプロジェクトのリーダーが交代するというのは、
これは日常的によくある人事です。

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