菊地弁護士の見解

この方はお母様が亡くなられて、生活が困窮するとなると
最後は生活保護というような形で、
要するに税金で面倒見てもらわなければいけない
というようなところにいくしかないわけなんですね。
じゃあ、我々の税金でこの人をまず面倒見なきゃいけないのか、
それよりも近親者がいるのならばそっちが先でしょ?
っていう話なんですよ。


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