北村弁護士の見解

これは義務はありません。心身の障害があって働けない、
あるいは病気があって働けない、あるいは失業で働けない。
そういう人が扶養される権利を持ってるわけですね。
で、じゃあそれにあたるかってことなんです。
この方は働く知力も、体力もあるんだけども
ただ単に怠け者だから働かない人。
こういう人がこの権利を持ってるはずがないでしょ。
要扶養者にあたらないから扶養義務がない、ということになります。


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