本村弁護士の見解

法律上、兄弟姉妹間にも扶養義務は確かにあるんです。
ただ、兄弟姉妹間の扶養義務というのは、
あくまでも自分の生活に余裕がある場合に初めて
じゃあ扶養するという程度の義務です。それ程の強制力はないと。

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