菊地弁護士の見解

ほとんど1日、雑用や家政婦代わりのようなこともやっている。
労働時間で考えれば8時間くらいは、
ほぼ師匠のために費やしている。
それが、労働対価を払わなくてよいという理由にはなりません。
たとえば東京都の場合だと、1年間8時間労働をしたとして、
週に1回休むと約224万円です。
5万円ずつ出ていた1年間のお小遣い、60万円を引いた、
164万円ほどを支払う必要があります。


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