北村弁護士の見解

本件は、無理やり「弟子にしてください」、
「仕方ない、入れてあげよう」
そこには給料を払うという約束がないでしょう。
約束がなければ労働者ではないし、給料の請求はできません。
たまたま5万円払っていますが、
これは契約ではなく師匠の思いやりです。
このことから、労働契約だという認定は到底できません。


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