本村弁護士の見解 ポイントは、この陶芸家の弟子が労働者、 つまり従業員にあたるかどうかです。 どういう場合に給料を払うかというと、 陶芸家が自分の仕事の為に人手が欲しい場合でしたら、 給料を払わなければいけません。 ところが今回の場合は、陶芸という伝統工芸の伝承を目的として、 弟子が入門したというケースですから、 給料を払う必要はないということです。 −北村弁護士の解説に対して− 「給料いらないです」と本人が言っているからといって、 「給料払いません」というのはダメです。労働者にあたる場合は。 今回のケースはそうじゃない(労働者にあたらない)から、 払わなくてよいと言っているだけですからね。 |