本村弁護士の見解

ポイントは、この陶芸家の弟子が労働者、
つまり従業員にあたるかどうかです。
どういう場合に給料を払うかというと、
陶芸家が自分の仕事の為に人手が欲しい場合でしたら、
給料を払わなければいけません。
ところが今回の場合は、陶芸という伝統工芸の伝承を目的として、
弟子が入門したというケースですから、
給料を払う必要はないということです。

−北村弁護士の解説に対して−
「給料いらないです」と本人が言っているからといって、
「給料払いません」というのはダメです。労働者にあたる場合は。
今回のケースはそうじゃない(労働者にあたらない)から、
払わなくてよいと言っているだけですからね。


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