北村弁護士の見解 まずあの無戸籍の方で、親が戸籍を持っていればですよ、 医師の証明書とか裁判などによって、その親の戸籍に入ることができます。 ただ親が誰かわからない人もいます。それから親も無戸籍の場合があります。 その場合には就籍と言って、 新たに戸籍を作ってそこに入るという手続きがあります。 家庭裁判所に対して就籍許可の申立書、 それから日本国民であることを証明する様々な資料、 そういう物を出す必要があります。 例えば医師とか助産婦さんが発行してくれる出生証明書とか、 あるいは、幼稚園とか学校に通ってましたよっていうことを 示す友人とか教師とかの陳述書、写真、そういうものを 出すということが必要だっていうことになります。 |