北村弁護士の見解

まずあの無戸籍の方で、親が戸籍を持っていればですよ、
医師の証明書とか裁判などによって、その親の戸籍に入ることができます。

ただ親が誰かわからない人もいます。それから親も無戸籍の場合があります。
その場合には就籍と言って、
新たに戸籍を作ってそこに入るという手続きがあります。
家庭裁判所に対して就籍許可の申立書、
それから日本国民であることを証明する様々な資料、
そういう物を出す必要があります。
例えば医師とか助産婦さんが発行してくれる出生証明書とか、
あるいは、幼稚園とか学校に通ってましたよっていうことを
示す友人とか教師とかの陳述書、写真、そういうものを
出すということが必要だっていうことになります。


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