北村弁護士の見解

ウソの日記を将来裁判で証拠として出されると、
離婚請求とか慰謝料請求が非常に不利になります。
これは間違いないです。
そこでなんですけど、録音しつつですけど
穏やかに話をする。
「なんで僕はこんな事をしていないのにこんな風になっているのかな?」と。
もちろんこっそりです。
万が一ですけど、ウソを貫き通した場合、この場合は長く会話をして下さい。
ウソを追及される準備はしていません。まだ。
準備はしていない段階では、ウソに別のウソを重ねないと
言い訳できなくなってきます。
明らかな別のウソを引き出して、録音に録っておくと。

−「日記を燃やしたり隠したりしたら?」という質問に対して−
器物損壊罪になります。
例え中身がウソであっても、
人のものを勝手に隠すとか燃やしてしまう、
これは器物損壊罪になります。
絶対にやってはいけません。
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