本村弁護士の見解

厚生労働省の統計では、病院で亡くなる方が約77%、
自宅で亡くなる方が約12%いらっしゃいます。それが現状です。
とすると、人が亡くなった部屋だというだけで
その部屋を他の人に貸せなくなるというのでは、
あまりにも不動産の活用にブレーキをかけすぎてしまうと。
病死、自然死の場合は告知義務はないという考え方をしているわけですね。
「人が亡くなった部屋に住みたくないよ。ちゃんと事前に知らせてくれよ」
という気持ちはわかります。
ただ、現実には不動産屋を訴えても裁判ではノーチャンスです。


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