北村弁護士の見解 例えば亡くなったご主人が妻には知らせずに、 ネットで外国為替の取引をしていたとします。 その後に急な暴落で1000万円の損害が出たと、 これを相続人である奥さんが負わなきゃいけないということがあります。 もちろんその相続放棄をすれば免れるんですが、 相続放棄の手続きは ご主人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなきゃいけない。 でもネットであったから例えば4ヶ月後に知りましたと、 これだと相続放棄ができないよね。 ということで諦めずに、 3ヶ月の期間のスタートを遅らせるという手続きができる場合がありますので、 これは弁護士に相談してその手続きをとっていただければ 免れる場合があるということを、 知っておいていただいた方がいいと思います。 |