北村弁護士の見解

これは名誉毀損になります。
人の社会的評価を下げるような具体的事実を
不特定多数の前に晒すってことは、
それがたとえ本当のことであっても、
原則、名誉毀損になりますので気をつけてください。
例外というのは、公益目的でやりました、
これだったら違法にはなりません。
でも今回の場合は、お金を取り戻したいという自分の、
私事の目的でやってますから、これはもう違法のままです。


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