北村弁護士の見解

自分が所有者ですからこの状態では退去する必要がありません。
ただし、この修繕積立金を滞納している場合には、
当然支払い義務があります。
それを払わないと言う事になれば、
管理組合側が取り立てる事になります。
で、いくらいくら支払えって判決を貰います。
そうすると普通はですよ、預金の差し押さえっていうことになります。
この方は年金暮らしですから、
年金自体は差し押さえできませんが、通常、口座に入ってきます。
支払われた瞬間にこれは単なる預金になりますので、
これは差し押さえ可能になります。
管理組合が預金を差し押さえする事によって、
一部回収すると言う事になりますね。
*close*