北村弁護士の見解 自分が所有者ですからこの状態では退去する必要がありません。 ただし、この修繕積立金を滞納している場合には、 当然支払い義務があります。 それを払わないと言う事になれば、 管理組合側が取り立てる事になります。 で、いくらいくら支払えって判決を貰います。 そうすると普通はですよ、預金の差し押さえっていうことになります。 この方は年金暮らしですから、 年金自体は差し押さえできませんが、通常、口座に入ってきます。 支払われた瞬間にこれは単なる預金になりますので、 これは差し押さえ可能になります。 管理組合が預金を差し押さえする事によって、 一部回収すると言う事になりますね。 |