本村弁護士の見解

実際には不動産の競売というものは
そう簡単には行かない事が多いんですよね。
最後の手段として最近活用されているのが、
区分所有法59条の競売請求という裁判があるんですね。
これは本来はマンションの住人の中に迷惑な人がいると
例えば暴力団関係者とか、
こういう人を追い出す事が出来る方法なんですね。
これを滞納者の部屋にも適応して、
長期間、相当の金額を滞納している人の部屋を競売にかけると。
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