菊地弁護士の見解

遺産であれば、何分の一という割合も決まっていますが、
お墓に関しては一般的な相続のルールの対象外なんです。
遺言で、自分のお墓をどうしてほしいか、
それを残しておくのがトラブルを防ぐには良いと思います。


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