本村弁護士の見解

これは、慰謝料は取れません。
異性の気をひくために、自分が既婚者であることを隠したり、
あるいは、「奥さん、いるんでしょう?」と聞かれ、
「いや、独身だよ」と、嘘をついただけで
違法っていうことはないわけですからね。
今回の場合は、1年間ネット上でやりとりをしていただけ、なんです。
これでは違法になりようがないですよね。


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