番組基準
日本テレビ放送網株式会社は、その放送番組の企画・制作・実施にあたり関係法令および次に掲げる基準に従うものとする。
Ⅰ.基準方針
日本テレビ放送網株式会社は、常に大衆の基盤に立つ民間放送局として、その放送を通じて文化の発展、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献することを目的とする。
この自覚に基き、われわれは、放送において何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、民主主義の精神にしたがい、世論を尊び、言論および表現の自由を確保し社会の信頼にこたえなければならない。したがってその放送する番組は次の基本方針によるものとする。
この自覚に基き、われわれは、放送において何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、民主主義の精神にしたがい、世論を尊び、言論および表現の自由を確保し社会の信頼にこたえなければならない。したがってその放送する番組は次の基本方針によるものとする。
- 1.人権
- 人権を尊重し、人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって差別的な取り扱いをしない。
また、すべての国や地域の人々を公平に取り扱い、その尊厳を傷つけてはならない。
- 2.社会
- 法令を遵守し、公序良俗を尊重し、歴史および係争上の社会問題は公正に取り扱わなければならない。
- 3.政治
- 特定の政党、綱領、個人を支持するような不公平な取り扱いをしてはならない。
- 4.言論
- 言論および報道の自由を確保し、言論を公正的確に取り扱い、報道は事実を客観的かつ正確、公平に伝え、外部の如何なる勢力によっても支配されてはならない。
- 5.宗教
- 宗教は公平に取り扱い、みだりにその教義および信仰を誹謗中傷したり、信仰の強要につながる表現を取り扱ったりしてはならない。
- 6.家庭
- 個々の家庭生活やライフスタイルを尊重し、その取り上げ方は、多様な価値観を踏まえたものでなければならない。
- 7.性的表現
- 性的表現は興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう留意しなければならない。
特に未成年者に悪影響を与える取り扱いをしてはならない。
- 8.犯罪
- 法律および正義に反する犯罪または罪悪は、視聴者に共感を与え、かつ模倣の欲望を示唆するような取り扱いをしてはならない。
- 9.児童
- 児童向け番組は明朗な社会生活および公正な道徳観念を助長するものでなければならない。
- 10.教育
- 学問・芸術・技術・技芸・職業など専門的な事柄を扱う場合は、生活者が興味深く習得できるようにしなければならない。
- 11.医療
- 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、適切な根拠に基づき、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えない様に注意しなければならない。また、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮しなければならない。
- 12.懸賞
- 懸賞を扱う場合は、応募者の技量および能力によって賞を獲得するものでなければならない。単に射幸心をそそるようなものは取り扱ってはならない。
- 13.広告
- 広告は所定の基準時間内において真実を伝え、生活者に有益なものでなければならない。
違法、虚偽、および誇大な広告は取り扱ってはならない。
Ⅱ.番組基準
この基準は、下の番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
- 1.報道番組
- 報道番組は時事に関する速報、説明、又は意見を直接扱う番組で事実を客観的かつ正確、迅速、公平に取り扱うものとする。
- 2.教育番組
- 教育番組は、学校教育又は社会教育のための番組で、特定対象に対し有益適切な計画内容を組織的、継続的に編成実施するものとする。
- 3.教養番組
- 教養番組は、教育番組以外の放送番組であって生活者の一般的教養を高め、品性の向上に資するものとする。
- 4.娯楽番組
- 娯楽番組は、健全な慰安を提供して生活者の生活を豊かにするものとする。
Ⅲ.放送基準
個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については「日本民間放送連盟・放送基準」を準用するものとする。
1959年(昭和34年)7月20日 制定
1963年(昭和38年)5月11日 改正
1970年(昭和45年)4月 1日 改正
1971年(昭和46年)9月28日 一部改訂
1976年(昭和51年)1月20日 改正
1984年(昭和59年)3月13日 一部改訂
1986年(昭和61年)3月19日 一部改訂
1993年(平成5年) 3月23日 一部改訂
2003年(平成15年)4月 1日 一部改訂
2004年(平成16年)4月 1日 一部改訂
2011年(平成23年)7月26日 一部改訂
2023年(令和5年) 4月 1日 一部改訂
2024年(令和6年) 4月 1日 一部改訂
1963年(昭和38年)5月11日 改正
1970年(昭和45年)4月 1日 改正
1971年(昭和46年)9月28日 一部改訂
1976年(昭和51年)1月20日 改正
1984年(昭和59年)3月13日 一部改訂
1986年(昭和61年)3月19日 一部改訂
1993年(平成5年) 3月23日 一部改訂
2003年(平成15年)4月 1日 一部改訂
2004年(平成16年)4月 1日 一部改訂
2011年(平成23年)7月26日 一部改訂
2023年(令和5年) 4月 1日 一部改訂
2024年(令和6年) 4月 1日 一部改訂