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リーガルドラマをもっと楽しむ!「イノセンス」で学ぶ裁判用語まとめ【第二回】

2019.03.15 公開

日本テレビ系毎週土曜よる10時放送中のドラマ「イノセンス 冤罪弁護士」。坂口健太郎演じる弁護士・黒川拓らが、調査と実証実験を行い冤罪を晴らすために奔走するヒューマン・リーガル・エンターテインメント。

ドラマにはさまざまな裁判、法律用語が登場します。ここではそんな用語を解説! さらにドラマ内で使われる言葉についても解説します。これを理解していれば、リーガルドラマや刑事ドラマがもっと楽しめるはず!

接見室(せっけんしつ)
拘置所で、拓ら弁護人がこの部屋で被告人の接見を行っている。接見とは身体の拘束を受けている被疑者・被告人と弁護人などが面会すること。

裁判員裁判(さいばんいんさいばん)
第4話で湯布院が「裁判員裁判の場合、被告人の人間性をアピールするのはある程度有効ですから」と語っている。20歳以上の有権者の中から事件ごとに選ばれた裁判員が、裁判官とともに刑事裁判の審理を行う制度。

主尋問(しゅじんもん)
証人の取り調べを請求した当事者(検察官又は被告人側)が最初に行う尋問。一方、相手方の証人や当事者に対する尋問を反対尋問という。

在宅起訴(ざいたくきそ)
第5話で登場。被疑者に証拠隠滅や逃亡などの恐れがない場合、刑事施設に勾留されない状態で起訴がなされること。

偽証罪(ぎしょうざい)
拓が証人に対して「これが嘘であれば偽証罪に問われる可能性もありますよ」という言葉の通り、証人などが虚偽の証言をすることにより犯罪として成立する。

社会的制裁(しゃかいてきせいさい)
第5話で「裁判とは違って、社会的制裁には歯止めがありません。第三者の偏見や憶測が、今回の事件の関係者全員をこれ以上追い詰めることのないよう、配慮をお願いします」と、傍聴席の報道陣に問いかけるシーンがある。

結審(けっしん)
第5話で登場。裁判における全ての審理を終了すること。具体的には被告人の最終陳述が終わったときを指す。

死亡推定時刻(しぼうすいていじこく)
第6話、第7話などで登場。検死や司法解剖などによって、体温など死体の状況を調べ、死体現象がどの程度まで進んでいるかを分析し、死亡時刻を逆算して推定する。

被疑事実(ひぎじじつ)
第6話で登場。疑われている事実のことであり、逮捕の決め手になった犯行事実。

聞き込み(ききこみ)
第6話で登場。捜査のためにあちこち聞いて回ること。作中では事件場所の「すぐそばのお宅数件」に聞き込みをしている。

現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)
第6話で登場。犯行を行っているところや行った直後に、その状況が現認されて可能となる逮捕。現行犯逮捕の場合は令状は不要であり、一般人も行うことができる。

鑑定証人(かんていしょうにん)
第6話で登場。特別な学識経験や知識により知ることのできる事実に関して、証人となり供述する者。

公訴事実(こうそじじつ)
第6話で登場。起訴状に訴因として明示し記載しなければならない犯罪事実。

法律監修:室谷光一郎 弁護士(室谷総合法律事務所)

◆関連記事◆
・『リーガルドラマをもっと楽しむ!「イノセンス」で学ぶ裁判用語まとめ【第一回】
https://www.ntv.co.jp/innocence/articles/132h9744sxpmz7s9ceq.html

「イノセンス 冤罪弁護士」
https://www.ntv.co.jp/innocence/

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