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IR情報

外国人等の議決権割合

外国人等の議決権割合に関するお知らせ

平成24年3月31日現在における外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者)の有する議決権総数の当社の議決権総数に占める割合について、お知らせいたします。(2012年4月19日発表プレスリリースより)

電波法・放送法改正法(間接外資規制)の施行に関するお知らせ

放送に係る外資規制の実効性を確保することを目的とし、間接外資規制の導入を主な内容とした「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成17年法律第107号)」(平成17年11月2日公布)は、同法の外資規制部分は公布の日から6ヶ月を超えない範囲内で施行することとされ、一定の事項は総務省令で定めることとされておりましたが、平成18年2月8日に次の政省令が公布され、同法の外資規制部分は平成18年4月1日から施行されることとなりました。

  • 政令第21号「電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
  • 総務省令第16号「電波法施行規則の一部を改正する省令」
  • 総務省令第17号「放送法施行規則の一部を改正する省令」

これにより、平成18年4月1日から当社における外資規制の対象範囲は、従来の1.日本の国籍を有しない人、2.外国政府又はその代表者、3.外国の法人又は団体に加え、新たに4.として、「1.から3.に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体」に及ぶことになります。

以上