今回のホニャララ授業復習コーナー
病院検定
大部屋に空いているベッドがないため、仕方なく個室に入ることになった場合、差額のベッド代を払う必要がある?
正解は、
払う必要はない
です。
病院の都合による場合、差額のベッド代を徴収してはいけないという、厚生労働省のガイドラインがあります。
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