この度、日本テレビが、東京証券取引所(東証)に対し、有価証券報告書及び半期報告書の訂正を提出いたしましたことと、それを受け日本テレビが東証から監理ポスト移行の通知をうけましたことで、株主の皆さまに大変ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。監理ポスト割り当て期間中でも、売買取引上の扱いは従来と何ら変わりがありません。
まず、読売新聞社が保有する日本テレビの株式について、読売新聞社名義のものと、読売新聞社歴代の会長社長の名義のものとに分かれた経緯をご説明いたします。
昭和45年(1970年)、当時読売新聞社の副社長であった小林與三次氏が日本テレビの社長に就任しました。当時の関係者の話や古い有価証券報告書などを精査しましたところ、当時小林氏は日本テレビの株式を全く持っていなかったため、読売新聞社、日本テレビ双方の幹部らが「日本テレビ社長として、これでは格好がつかない」と考え、翌46年(1971年)に、読売新聞社が保有する日本テレビの株式のうちの一部を社長個人の名義として、有価証券報告書に記載されるようになりました。
こうして二つの表示方式が始まり、以降両社の親密性を示すシンボルとして読売新聞社の歴代会長社長の名義で、実質的には読売新聞社が日本テレビ株を保有という状況が続いていました。
こうした状況の中、平成2年(1990年)に大量保有報告書の提出制度、いわゆる5%ルールが導入されましたが、この際、読売新聞社は、財務当局と相談のうえ、社長個人名義分と読売新聞社名義分を一本化したものを、正直かつ実態どおりに、保有する日本テレビの株式の合計として大量保有報告書を提出してまいりました。
この結果、二つの書面で不一致の状態が続くことになりました。日本テレビといたしましては、これを長年放置してきた点について不適切であったと考え、公告等でもご報告いたしましたように、今月5日に有価証券報告書等の訂正を自ら行いました。この訂正に当たっては、日本テレビにおいて今年7月1日からコンプライアンス憲章を発効し、法令順守の観点からあらためて様々な業務の精査を行っていた中、10月29日に東証から「投資者に対する会社情報の適切な開示に関するお願い」が出されたことを受け、その趣旨に従い速やかに訂正の報告を致した次第です。
今回の有価証券報告書の訂正が、日本テレビの株式監理ポストに移行されるということになるとはまったく予想しておらず大変残念ではありますが、今後弁護士、公認会計士とも協議のうえ、東証のご理解を求める最大限の努力を尽くしたいと考えております。
今回の監理ポスト移行は、東証の調査のための暫定措置と受け止めています。監理ポストへの移行は、以前は上場廃止になる可能性が高いと考えられていましたが、現在では上場廃止のために監理ポストに移行するのではなく、これは東証もお話になっていることですが、あくまで投資家に注意を促すために暫定的に監理ポストに割り当てられることになっていると日本テレビでは理解しています。弁護士によりますと、今年に入って上場企業2社が、監理ポストに移行された後、極めて短期間で監理ポスト解除になったケースもあるということです。
日本テレビといたしましては、上場廃止基準に該当する事実はないと思っておりますので、引き続き東証に十分なご説明をするとともに、一刻も早く監理ポスト割り当てから解除されるよう努めてまいる所存でございます。これに向けての弊社の対策等につきましても弊社ホームページで適宜情報を開示していく方針ですので、是非閲覧いただきたいと存じます。
日本テレビは日経の500種の平均株価の構成銘柄の一つであり、さらに米国ダウ・ジョーンズ社の「持続的発展銘柄」に、4年連続して日本のメディア業界から唯一選定されるなど、世界的にも高い評価を受けています。株主の皆様にはご迷惑、ご心配をおかけいたしますが、皆様の信頼に応えるよう、役員社員一同業務にまい進しておりますので、今後も、引き続き日本テレビにご支援賜りたくお願い申し上げます。
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