「育児・介護休業法」

雇用されて1年以上が経過している場合

< 住田弁護士の解説 >
もう1つ条件がありまして、
休暇の後も雇用の継続が見込まれる事が大事なんです。
基本的に給料が貰えるかどうかは会社によって違うんですね。
会社で仮に貰えないとしても、雇用保険に入っていたら、
毎月給料の3割が「育児休業基本給付金」という形で貰えるんですね。