< 住田弁護士の解説 > もう1つ条件がありまして、 休暇の後も雇用の継続が見込まれる事が大事なんです。 基本的に給料が貰えるかどうかは会社によって違うんですね。 会社で仮に貰えないとしても、雇用保険に入っていたら、 毎月給料の3割が「育児休業基本給付金」という形で貰えるんですね。