「遺失物法」

売却処分

< 北村弁護士の補足解説 >
警察署にリサイクル業者などに来てもらい、競売にかけます。
売却して得たお金は通常の落とし物と同様に3ヶ月間は
警察署の金庫で保管されます。
ただ、低額のため拾い主は権利放棄し、
落とし主は現れない場合が多いです。
その場合には売却による収益金は各都道府県のものになります。