「遺失物法」
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新法律クイズ その[5] 「遺失物法」
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2007年12月、「遺失物法」が改正された。
これまで、届けられた落とし物は、警察署で6ヶ月間保管されていたが、
その期限が3ヶ月に短縮。
3ヶ月を過ぎても、落とし主が現れなかった場合、拾い主の物になる。
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ここで問題!
警官1 「先輩〜!傘、届けられてから2週間も経つんですけど、
落とし主が現れないんですよね〜」
警官2 「それじゃあ、いつものようにやっといてよ」
警官1 「ああー!了解しました!!」
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傘、衣類、自転車など比較的安く購入できる日用品は、
2週間を過ぎても落とし主が現れなかった場合、
警察が特別な処置を取ることができるようになった。
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果たして、警察ができるようになった特別な処置とは何でしょうか?
次の3つの中から選んで下さい。
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その[1]
警官 「こういうのって、落とし主が現れないもんなんだよな。
捨てておきます!」
捨てることができる。
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その[2]
警官 「こういうのって、貯まる一方だから、
業者に引き取ってもらうか。
売却処分します!」
売却処分することができる。
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その[3]
警官 「まだまだ使えそうだよな。
備品にさせてもらいます!」
公共施設の備品にすることができる。
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果たして、安く買える日用品を、落とし主が2週間を過ぎても
取りにこなかった場合、警察ができるようになった特別な処置とは
何でしょう?
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