「遺失物法」

新法律クイズ その[5] 「遺失物法」

2007年12月、「遺失物法」が改正された。
これまで、届けられた落とし物は、警察署で6ヶ月間保管されていたが、
その期限が3ヶ月に短縮。
3ヶ月を過ぎても、落とし主が現れなかった場合、拾い主の物になる。

ここで問題!
 警官1 「先輩〜!傘、届けられてから2週間も経つんですけど、
      落とし主が現れないんですよね〜」
 警官2 「それじゃあ、いつものようにやっといてよ」
 警官1 「ああー!了解しました!!」

傘、衣類、自転車など比較的安く購入できる日用品は、
2週間を過ぎても落とし主が現れなかった場合、
警察が特別な処置を取ることができるようになった。

果たして、警察ができるようになった特別な処置とは何でしょうか?
次の3つの中から選んで下さい。

その[1]
 警官 「こういうのって、落とし主が現れないもんなんだよな。
     捨てておきます!」
捨てることができる。

その[2]
 警官 「こういうのって、貯まる一方だから、
     業者に引き取ってもらうか。
     売却処分します!」
売却処分することができる。

その[3]
 警官 「まだまだ使えそうだよな。
     備品にさせてもらいます!」
公共施設の備品にすることができる。

果たして、安く買える日用品を、落とし主が2週間を過ぎても
取りにこなかった場合、警察ができるようになった特別な処置とは
何でしょう?

 
捨てる
売却処分
公共施設の備品