保険金は全て長男のもの?3人で分ける?


長男のもの

< 菊地弁護士の解説 >
受取人がご長男ということであれば、
この生命保険金はご長男のものになって、
あとのご兄弟たちは、
自分たちに分けろということができません。
普通の相続ですと、息子さんたちに財産が引きつがれる。
生命保険の場合は、
そのお金というのは保険会社から支払われるのです。
お父様の、要するにご自身の財産が分けられるのではありません。
保険契約によって会社から支払われることになるので、
これは遺産とは違うものという風に扱われます。

< 本村弁護士の補足 >
他によくある相談として、
相続放棄をすると、
生命保険の保険金を受け取ることができなくなるのか、
という問題があります。
相続放棄をしても、
生命保険の保険金だけは受け取ることができます。
なぜかというと、
生命保険の保険金を受け取る権利というのは、
相続財産ではないからです。
親から引き継ぐものではなくて、
保険契約によって保険会社から受け取る受取人自身の財産だから、
というのがその理由です