「生命保険のルール その2」
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こちらは、最愛の父を亡くしたばかりの兄弟。
次男 「オヤジ…」
三男 「何で死んじまったんだよ…」
長男 「もう泣くな、お前ら」
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三男 「おい、コレ見てみろよ!」
次男 「生命保険だ!受取人は…」
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2人 「兄貴だ!」
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父親の生命保険は、受取人が長男になっていた。
長男 「オヤジ、俺のためにありがとう!」
しかし!
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三男 「ちょっと待てよ!
コレって、オヤジが残した遺産みたいなもんだろ!」
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次男 「だったら、俺ら弟にも当然分けてもらえるよな?」
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確かに、遺産の場合は例え遺言書で、
「全てを長男に与える」と書いてあっても、
他の兄弟たちは一部を遺留分としてもらう事ができる。
果たして今回の場合、保険金は全て長男のものなのか?
それとも3人で分けるのか?
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