「生命保険のルール その2」

こちらは、最愛の父を亡くしたばかりの兄弟。
 次男 「オヤジ…」
 三男 「何で死んじまったんだよ…」
 長男 「もう泣くな、お前ら」

 三男 「おい、コレ見てみろよ!」
 次男 「生命保険だ!受取人は…」

 2人 「兄貴だ!」

父親の生命保険は、受取人が長男になっていた。
 長男 「オヤジ、俺のためにありがとう!」
しかし!

 三男 「ちょっと待てよ!
      コレって、オヤジが残した遺産みたいなもんだろ!」

 次男 「だったら、俺ら弟にも当然分けてもらえるよな?」

確かに、遺産の場合は例え遺言書で、
「全てを長男に与える」と書いてあっても、
他の兄弟たちは一部を遺留分としてもらう事ができる。
果たして今回の場合、保険金は全て長男のものなのか?
それとも3人で分けるのか?

 
長男のもの
3人で分ける